親が亡くなり、実家に残された車。「乗る人もいないし売却したいけれど、名義が親のままだし、手続きが複雑そうで何から手をつけていいか分からない」と悩んでいませんか?
結論から言うと、亡くなった親の名義のままでは、車を査定に出して売却することはできません。 一度、相続人の名義に変更(移転登録)してから売却するというステップを踏む必要があります。
本記事では、車の相続から売却までの正しい手順や必要な書類を分かりやすく解説するとともに、面倒な名義変更手続きを「すべて無料で丸投げできる」おすすめの買取業者をご紹介します。
車を相続して売却するための基本的な流れ
車は立派な「遺産(財産)」です。そのため、勝手に処分することはできず、以下の手順を踏む必要があります。
1. 遺産分割協議で「誰が車を相続するか」を決める
まずは相続人全員で話し合い、誰が車の新しい所有者(代表相続人)になるかを決めます。売却したお金をみんなで分ける場合でも、手続き上は一旦「誰か一人の名義」にするのが最もスムーズです。
2. 必要書類を集める
名義変更には、亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本など、役所で集めなければならない書類が複数あります。
3. 運輸支局で名義変更(移転登録)を行う
書類が揃ったら、管轄の運輸支局に行き、親の名義から代表相続人の名義へと変更します。
4. 買取業者に査定を依頼し、売却する
自分(相続人)の名義になって初めて、通常の車売却と同じように買取業者へ売却することができます。
車の相続・名義変更に必要な書類一覧
普通自動車を「代表相続人1名」の名義に変更する場合、主に以下の書類が必要になります。
- 車検証(自動車検査証):原本が必要です。
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:所有者の死亡事実と、相続人全員の関係が確認できるもの。
- 遺産分割協議書:相続人全員が実印を押印したもの。(※車の査定価値が100万円以下の場合は、より簡単な「遺産分割協議成立申立書」で代用できるケースもあります)
- 代表相続人の印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの。
- 代表相続人の実印
- 車庫証明書:被相続人と同居していた場合は不要になるケースもあります。
これらを平日に役所や警察署を回って集め、さらに運輸支局で手続きを行うのは、時間も手間もかかり非常に大きな負担となります。
面倒な手続きはプロに丸投げ!相続サポートが手厚い車買取サービス
「書類集めや名義変更の手続きなんて、忙しくてやっていられない!」という方に朗報です。
実は、大手の優良な車買取業者に査定を依頼すれば、この面倒な「相続に伴う名義変更」から「売却」までの陸運局での手続きを、すべて無料で代行してくれます。
お客様は、業者の指示に従って役所で戸籍謄本や印鑑証明書を集めて渡すだけ。あとは業者が名義変更と買取を同時に処理してくれます。
ここでは、相続車の買取実績が豊富で、手続きサポートが手厚い優良サービスを厳選しました。
1. 古い車や動かない車なら「カーネクスト」
実家の車庫に長年放置されていて動かない車や、年式が古くて値段がつきそうにない車の場合は「カーネクスト」が圧倒的におすすめです。
カーネクストは、どんな状態の車でも「0円以上」での買取を保証しています。レッカーでの引き取り費用が無料なのはもちろん、複雑な相続関連の廃車・名義変更手続きの代行費用もすべて無料です。他社で「処分費用がかかる」と言われた車でも、持ち出しゼロで賢く手放すことができます。
2. トラブルなしの安心契約「カーセブン」
状態が良く、少しでも高く売りたい場合は「カーセブン」が適しています。
カーセブンは「契約後の減額を一切しない」と公言しており、売却後の金銭トラブルの心配がありません。また、相続した車を売却し、葬儀費用などの支払いで少しでも早く現金が必要な場合、買取代金の半分(上限50万円)を当日中に前払い(振り込み)してくれるサービスも展開しています。相続のバタバタした時期に、非常に頼りになる存在です。
まとめ:親の車は放置せず、専門業者に相談しよう
親の車を相続して売却する場合、自分名義にするための手続きや書類集めが必要になります。
- 親名義のままでは売れないため、遺産分割協議で代表相続人を決める。
- 戸籍謄本などの必要書類を集める。
- 運輸支局での面倒な名義変更手続きは、買取業者に無料で代行(丸投げ)する。
車は放置しているだけでも税金(自動車税)がかかり、時間が経つほど価値が下がってしまいます。手続きが分からないからと後回しにせず、まずは「カーネクスト」や「カーセブン」といったサポートの充実した業者へ無料査定と手続きの相談をしてみましょう。


コメント